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自己破産すると年金はどうなる?年金種類別の解説と年金以外の注意点

自己破産を考えている人の中には、「自己破産をしても年金をもらえるの?」と心配される人もいるでよう。

種類によって扱いが異なりますが、一般的に自己破産をしても公的年金や企業年金などは、受け取ることが可能です

ただし、年金保険料の支払いができないから、という理由で自己破産をすることはできませんので、注意が必要です。

自己破産と年金の関係

  • 私的年金のうち、企業年金は受け取れるが、個人年金は受け取れない。
  • ほかの理由で自己破産をしても年金の支払い義務は残る。

家などの財産を守りたい場合には、個人再生や任意整理といった手段を検討しましょう。

自己破産手続をするかどうか迷ったら、弁護士や司法書士に依頼するのも1つの手段です。

この記事では、自己破産と年金の関係についてくわしく解説します。

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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

年金受給者が自己破産をするとどうなるのか?

自己破産をすると、その時に持っていた財産が没収されてしまうことがあります。そのため「年金も没収されてしまうのでは?」と思う人もいるでしょう。

結論からいえば、自己破産後に受け取れなくなる可能性があるのは、保険会社などと契約する個人年金のみです。

年金は公的年金と私的年金の2種類があります。

さらに公的年金には「厚生年金」と「国民年金」が、私的年金には「企業年金」と「個人年金」があり、大別して4種の年金があります。

自己破産後に受け取れるかどうかは、年金の種類によって異なります。

■年金の種類

公的年金 厚生年金 自己破産後も受け取り可能
国民年金 自己破産後も受け取り可能
私的年金 企業年金 自己破産後も受け取り可能
個人年金 自己破産後受け取れない可能性がある

公的年金である国民年金や厚生年金、企業の年金制度である企業年金は自己破産後も処分の対象とならず受け取ることが可能です

私的年金は、解約返戻金が財産処分の対象になると解約することになり、年金を受け取ることができなくなります。

自己破産で公的年金や企業年金はなぜ財産処分の対象にならないのか

自己破産しても、破産後の生活保護のため所持が認められている財産があります。

これを自由財産といい、その内訳には「新得財産」「99万円以下の現金」「差押禁止財産」があります。

公的年金は、「新得財産」と「差押禁止財産」に該当。このため年金そのものが財産処分の対象になることも、受給資格がなくなることもありません

また、企業によって退職金制度の代わりに導入している確定給付企業年金や確定拠出年金といった企業年金も差押禁止財産となっています。

自己破産の差し押さえ対象については以下の記事で詳しく解説しています。

個人年金の解約返戻金が財産処分の対象になる

個人年金とは、保険会社などと個人が契約して、保険料などを積み立てて受け取る年金です。

個人年金は、ほかの保険と同様に資産とみなされます。

より具体的にいえば、解約返戻金が20万円を超える場合は財産処分の対象になります

解約返戻金が20万円以下であれば、多くの裁判所では自由財産として許可してくれるため、解約する必要はありません。

個人年金を契約している人は、自己破産手続前に保険証券などにより解約返戻金の見積額を確認しておきましょう。

年金受給者が自己破産手続前に気をつけておくべきこと

前述のように、自己破産をしても受け取れる年金を説明しました。

しかし、これで安心、というわけではありません。

年金を受給中の人が自己破産をする場合は、その前にいくつか確認しておかないといけない点があります。

年金以外の財産について確認!財産が多いと自己破産が認められないことも

年金以外にも収入や財産があり、これによって借金が返済可能、と判断されれば自己破産は認められない可能性があります

年金以外の収入とは、アルバイトや株式投資などによる収入です。

こうした収入によって裁判所に「返済能力がある」と判断されると、自己破産ができない可能性があります。

年金だけではなく、自分がどんな財産や収入があるのかしっかりと確認しておきましょう。

年金担保貸付は自己破産をしても返済しないといけない

年金受給者の中でも、年金を担保にして貸付を受ける、年金担保融資貸付制度を利用している人は注意が必要です。

年金担保融資貸付制度とは、年金を担保にお金を貸す制度です。

独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業のみが、唯一法的に認められています。

ただし、この制度も2022年3月で新規申し込み受け付けが終了になります。

この年金担保貸付は、非免責債権の一種で、自己破産しても支払義務が免除になりません。

自己破産後も年金担保融資による貸付を利用していた人は、完済しない限り年金から返済額が天引きされ続けることになります

年金を受け取っている銀行口座が凍結されてしまうことがある

年金の受給権は自己破産をしても処分されることはありませんが、年金を受け取っている金融機関の口座自体は財産処分の対象になりますので、注意が必要です。

一旦、口座に振り込まれた年金は年金受給権ではなく預金債権になり、ほかの預金口座と同様に処分の対象になります。

さらに、銀行から借入をしていたら、その銀行口座は凍結されてしまいます

口座の凍結中は、年金の受け取りや引き出しができなくなります。
こうなると、生活にも大きな影響が出てしまうでしょう。

借入のある銀行の口座が、年金の受取口座が一緒になっている場合、自己破産手続の前に別の銀行の口座に移しておきましょう。

自己破産による銀行口座の凍結については以下の記事で詳しく解説しています。

年金以外にも残せる財産がある

公的年金や企業年金の受給権は自己破産をしても財産処分の対象にならないことは以上の説明のとおりです。
これら以外にも財産処分の対象にならない財産があります。

破産手続き上「自由財産」と呼ばれるもので、「破産者が自由に管理・処分ができる、裁判所から換価処分されない財産」となります。
自由財産には以下のものがあります。

  1. 新得財産(破産法34条1項)
  2. 差押禁止財産(破産法34条3項1号、2号)
  3. 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)

さらに、裁判所への申立が必要になりますが、これ以外の財産も場合によっては自由財産にすることが可能です。
これを「自由財産の拡張」といいます。

例えば、年齢や病歴により、今後その種の保険に加入できないと判断された場合の生命保険の解約返戻金、住居地の交通の便が悪く生活に必要であると判断された場合の自動車なども、認められれば自由財産として残すことができます。

自己破産しても残せる財産については以下の記事で詳しく解説しています。

年金が支払えないことに対して自己破産はできない

これまで年金受給中の自己破産について解説してきましたが、年金受給前の人、つまり現在年金を支払い中の人はどうでしょう。

例えば、年金が支払えず、未払いがたまっている人は、これを理由に自己破産はできるのでしょうか?

結論からいえば、年金の支払いができないことを理由とした自己破産はできません

年金の未払いは自己破産でも支払い義務は免除にならない非免責債権からです。

自己破産をしても未納の年金の支払い義務はなぜ消えないのか

未払いの年金は、自己破産でも支払い義務は免除にならない非免責債権に該当します。

そのため、年金が支払えないことを理由に自己破産はできません。

また、年金の未払いの他の理由により自己破産をしたとしても、未払いの年金の支払い義務は残ります

延滞の罰金と合わせて返済しなければなりませんので、留意しておく必要があります。

年金以外にも非免責債権とされているものがある

年金や、前述した年金担保貸付のほかにも、非免責債権にされているものがあります。
養育費、租税、慰謝料、罰金などがその代表例です。

養育費 夫婦が離婚する際に取り決めがなされた子どもの養育費は、子どもの福祉の観点から非免責債権とされています。
租税公課 税金は破産債権でないことから免責の効果は及びません。
慰謝料 破産者が悪意(他人を害する積極的な意思)で行ったものや、人の生命または身体を害する場合には、非免責債権とされています。
罰金など 罰金だけでなく刑事訴訟費用や追徴金なども非免責債権とされています。

年金以外に財産があると手続きの種類が変わり時間と費用がかかる

自己破産手続は「管財事件」と「同時廃止事件」の2通りあります。

管財事件とは、裁判所が選んだ管財人が、破産者の財産の有無を調査し、財産がある場合にはそれを処分して債権者に配当する手続きです。

同時廃止事件と比べて免責の許可が下りるまでの時間がかかり、さらに費用もかかる手続きになります。

同時廃止事件とは、債権者に配当する財産がない場合の手続きのこと。

この場合は、破産管財人が選任されることなく、破産手続き開始と同時に手続き終了します。

管財事件になるか、同時廃止事件になるかは、管轄の裁判所によっても異なりますが、破産時の財産額が20万円以上か、20万円未満かがひとつのポイントになります。

同時廃止事件・管財事件の判断基準や手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理には自己破産以外の選択も!家や車を守れるかも

債務整理の方法は自己破産だけではありません。

ほかにも「個人再生」や「任意整理」といった方法があります。

個人再生とは、裁判所に申立てをし、住宅ローンを除いた借金を一定額に減額(例えば、500万円以下であれば100万円)してもらったうえで、原則として3年以内に分割して返済していく手続です。

近年は年金受給年齢になっても、住宅ローンを支払っている人がいます。

こうした人は、住宅ローン特則を利用することで、住宅を残せる可能性があるため、大きなメリットがあります。

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

利息の支払いに追われているけど、一定額であれば継続して返済していけるお金があるという場合は、「任意整理」という手段もあります。

任意整理は、借金の支払いが免除になるわけではありませんが、将来利息や遅延損害金の支払いを免除してもらえるよう交渉します。

借金は返済していくことになりますが、財産処分などもありませんので、個人年金にも影響がありません。

解約返戻金が20万円を超えていて、解約をしたくないという人にはメリットがある方法となります。

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

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鶴澤 大輔
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 司法書士
鶴澤 大輔

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