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任意整理後の一括返済は可能?メリットデメリットと手続きの流れ

任意整理をした後、残りの返済額を一括返済することはできます。

とは言っても、任意整理は利息がもともとカットされていることから、一括返済をしてもしなくても、最終的な返済総額が減る効果は期待できません

むしろ、一括返済で手元のお金は一気になくなってしまうので、臨時の出費があった場合に生活が苦しくならないようにする注意が必要です。

また一括返済は、一度業者に申し出ると、、取り消すことができません。 返済方法の変更を申し出る前に、判断を誤らないためにもまずは専門家に相談することをおすすめします。

この記事では、

  • 一括返済のメリット、デメリット
  • 一括返済とブラックリストとの関係
  • 一括返済をする際の注意点

などについて説明します。
合わせて、繰り上げ返済についても解説しますので、気になる方は確認しておきましょう。

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任意整理の後に一括返済はできる

任意整理で和解した後に、分割払いとしていた返済を一括払いに変更することは可能です

というのも、和解契約には、一括返済を禁止する規定はありません(民法695条)。
和解契約の違反にはなりませんので、一括返済は可能です。

一括返済に変える方法

ご自身で貸金業者に対して直接月々の返済をしている場合は、「一括返済したい」という話を直接業者に申し出て、銀行振り込みなどで一括返済を行います。

月々の返済を専門家の事務所が代行している場合は、事前に専門家に申し出て、一括返済についても代行してもらうようにしましょう。

専門家が一括返済を代行せずに、勝手に借金をしている債務者本人(専門家に依頼した人)が返済してしまうと、本来、すべて代理人に窓口が一本化されていたものが、やり取りがややこしくなり、解決できる問題が複雑化してしまう可能性もあります。

繰り上げ返済の方法も同じ

一括返済を考える際に、まとまった金額を返済する他の方法として繰り上げ返済を検討する人もいると思います。

任意整理の後に、繰り上げて一部の残高を返済することは可能で、支払を変更する方法も一括返済と同じです。

貸金業者に自分で直接返済している場合は、自分で申し出てください。
専門家に代行してもらっている場合は、専門家に事前に相談するようにしましょう。

任意整理後に一括返済するメリット

利息が将来に向かって発生しないように、既に債務を整理しているので、任意整理後の一括返済のメリットは、実はそんなに多くはありません。

挙げるとすると次の2点です。

返済額を減額できる可能性がある

専門家に減額の交渉を依頼し、返済額を減額できる可能性はあります。

貸金業者と交渉の結果、減額に合意が得られれば返済額を減らせます。

任意整理後に一括返済するデメリット

任意整理後の一括返済は、メリットが薄いです。
むしろデメリットを、対応策も踏まえてきちんと確認したほうがよいでしょう。

最終的に返済する総額は変わらない

先ほど説明したように、減額の交渉が成功しない限り、返済する総額は変わりません。

そもそも任意整理は将来利息をカットしているので、手続き後は基本的に利息が発生しません。
前倒しで返済したところで、将来の利息の発生を抑えることにはならないので、一括返済をしても、和解契約通りに月々の返済を継続しても、最終的に負担する返済総額は変わらないのです

一括返済は、「借金総額の減額以上に借金を返す期間を短くしたい」という方に向いていると言えるでしょう。

住宅ローンの一括返済とは違う

任意整理の一括返済は、よく聞く住宅ローンの一括返済とは意味合いが異なります。

長期間の返済をする住宅ローンには、金利が発生しています。
早期に一括返済して返済期間を短縮できると、短縮できた期間分だけの利息額をカットできます。
結果として、返済総額を減額できるわけです。

しかし、任意整理後の返済額は、将来の金利はカットした上で換算した返済額なので、そもそも、時間の経過と共に積み上がる金利負担は生じないのです。

ブラックリスト入りの期間は短縮されない

信用情報、いわゆるブラックリストの登録期間が一括返済によって短縮されることはありません。

任意整理による事故情報の登録期間は5年間で、任意整理を始めたときから5年間の登録期間は、問題なく完済さえできれば一括返済をしてもしなくても変わることはないのです。

なお、ブラックリスト入りするタイミング(事故情報の登録が開始されるとき)は、任意整理の開始時または完済時で、どの時点からカウントを開始するかは登録される信用情報機関によって異なります。

ブラックリスト入りすると、新規のローン借り入れや、クレジットカード作成が出来なくなります。
ブラックリスト入りの期間中は、デビットカードや、家族の名義で購入するなどの工夫で乗り切りましょう。

任意整理後に一括返済するときの注意点

デメリットを把握した上で、「それでも一括返済をしたい」という場合は、次のような注意点をおさえておきましょう。

どの業者にも平等に返済する必要がある

一括返済は、どの業者にも平等に行う必要があります。
つまり、一括返済は借入先のすべての業者に対して全額を返済する必要があるのです。

特定の債権者だけに偏って借金返済をすること(偏頗弁済)は、破産法で禁じられていて、自己破産の手続きなどでは免責が不許可になる可能性もあります。
一括返済は、全ての貸金業者に一括返済ができる状態になってから実行しましょう

また、専門家であれば偏頗弁済にも配慮しながら進められるので、心配な方は専門家に相談するといいでしょう。

期限の利益を手放すリスクが伴う

借金をしている人は、「和解で決めた支払期限(約定日)までは返済しなくてよい」と主張できる権利(利益)を持っていて、これを期限の利益といいます。

借金をしている人が貸金業者に一括返済を申し出ると、その時点で期限の利益を放棄することになります。
つまり、借金をしている人は、一括返済以外には選択肢がなくなり、以前のように「●月●日までは支払わなくてよい」とは主張できなくなるのです。

一括返返済を申し出た後に、「事情が変わった。やっぱり払えない」となれば、業者からは一括返済を求められるだけでなく、強制執行の準備をする可能性もあります

一括返済を決めるときには、問題なく一括返済ができるという確信が持てるのかどうか、慎重に判断する必要があるのです。

この記事のまとめ

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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