目次
自己破産の家族へのデメリット3つ
自己破産した場合の家族が受ける影響は以下の3つです。
- 住宅や車を手放した場合、転居を伴ったり生活が不便になる
- 家族が保証人になっている場合は保証人も債務整理をする必要がある
- 家族もクレジットカードやローンの審査に通りにくくなる可能性がある
続いては、破産者本人が受ける制限と家族への影響をあわせて詳しく見ていきましょう。
本人名義の資産(車・持ち家・保険など)の差し押えによる家族への影響
破産者本人名義の20万円以上の価値のある資産は差し押さえの対象となります。
家族の財産は差し押さえの対象外ではありますが、以下のように生活や将来に支障をきたす可能性があります。
自己破産で資産を差し押さえられたときの影響 | |
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破産者本人への影響 | 家族への影響 |
家や土地の差し押さえ | ・賃貸住宅もしくは公営団地への引越し ・転居、子供の転向、職場の変更等の必要性が出てくる |
車の差し押さえ | 子供の送迎や遠い勤務地への通勤が難しくなる |
保険は解約され、貯金も差し押さえられる | 子供教育ローンなどを組んでいた場合や将来に向けて貯金していたものがあっても、原則は手元に残らない |
差し押さえに関する注意点
自己破産前に家の名義を破産者本人から家族に変更するのはNG!
財産隠しとみなされて自己破産そのものの許可がおりない可能性があります。
家族が借金の保証人の場合は自己破産すると返済義務が生じる
連帯保証人がついている借金が含まれている場合、自己破産すると連帯保証人に支払い義務が生じます。
家族の一員を保証人にしている場合は注意が必要です。
保証人である家族への影響を最小限に抑えるのであれば、「任意整理」を選択するのも方法のひとつです。
家族が借金の保証人になっている場合の選択肢
- 本人と連帯保証人共に自己破産をする
- 本人は自己破産、連帯保証人は任意整理をする
- 本人は自己破産ではなく任意整理をし、連帯保証人がついている借金は手続きの対象から外す
家族の信用情報には影響はないがクレジットカードやローンの審査は通りにくくなる
自己破産をすると破産者本人の信用情報には事故情報として記録が残ってしまいますが、家族の信用情報に事故情報が記載されることはありません。
しかし、金融機関は顧客情報(いわゆる社内ブラック)を参照するので、審査時に両親の名前や住所から過去の事故情報にたどり着いた場合は審査に通らなくなる可能性もあります。
借り入れをするのであれば、自己破産をした本人が借りたことのある貸金業者は避けましょう。
自己破産で個人信用情報に影響が出る場合 | |
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破産者本人への影響 | 家族への影響 |
5~10年間クレジットカードやローンの利用ができなくなる | ・原則信用情報に影響なし ・審査時に貸金業者が家族の情報を参照した場合、審査に通らない可能性もある。 ・破産者名義の家族カードが使えなくなる |
自己破産しても家族には影響がないこと3つ
自己破産をすることで、家族の将来に関して「何か不当な扱いをされるのではないか」と心配になることは多いと思います。
誤解されることも多いのですが、ここでは家族には影響がないことを説明していきます。以下の3つは全く関係ありません。
- 家族の職業選択や就職転職時への影響
- 家族の結婚への影響
- 別居中の家族への影響
家族の職業選択や就職は自由
自己破産をすると、本人には一定期間職業や資格の制限があります。制限されている職業に該当しなければ、解雇されることはありません。
家族の現在の仕事にも、将来の就職や転職にも影響はありません。
自己破産による就職や職業への影響 | |
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破産者本人への影響 | 家族への影響 |
弁護士や会計士、取締役、警備員などには就けない。 ※制限職種に該当しない限り不当に解雇されることはない。 |
職業の制限はなく、就職や転職の際に不利益を被る可能性もない。 (個人信用情報には破産者本人の情報しか載らず、見ることができるのは本人か金融機関のみ) |
子供の結婚に法的な影響はない
子供が結婚する場合にも自己破産による影響はありません。
自己破産をが本人や家族の戸籍に記録されるといったこともありませんし、相手の家族があなたの自己破産を知る方法もありません。
同居していない親族や兄弟への影響はなくバレる可能性も低い
別居している家族、たとえば実家の両親や、離れて暮らす兄弟、親戚には自己破産の影響はありません。
自己破産をしても、弁護士や裁判所から家族に直接連絡がいくようなことはないのです。
注意点
別居していても借金の連帯保証人になっている場合は、保証人に返済義務が移ります。
返済できなければ保証人も債務整理手続きを行うことになります。
自己破産は家族に内緒でできるか
自己破産したことが家族に通知されるといったことはありませんが、特に同居している家族には、自己破産の手続きを内緒で進めるのは難しいでしょう。
同居中の家族にバレる3つの理由
- 破産には配偶者の収入証明が必要
- 破産者本人に財産がある場合は処分されるので家族の生活に影響が出る
- 破産者本人は5~10年間はクレカやローン利用ができないので気づかれる
一方、先ほど説明したように別居中の家族であればバレずに自己破産手続きをすることも不可能ではありません。
自己破産する際に家族とは離婚する必要があるか
自己破産をすると本人名義の財産が処分されてしまうのですが、マイホームや車を守るために離婚を利用するケースがあります。
自己破産前に離婚して配偶者に財産分与をするという方法ですが、破産前の離婚には注意が必要です。
自己破産前の離婚に注意が必要な理由
財産を守るために離婚を利用すると「財産隠し」とみなされて自己破産の許可が認められない可能性がある
財産を守ることが目的ではない離婚であっても、自己破産前の離婚を検討している場合は必要以上な財産分与は避けましょう。
離婚の適切なタイミングや手続きも含めて弁護士からアドバイスをもらうことをおすすめします。
家族への影響を少なくするなら自己破産よりも任意整理
同じ債務整理の手続きでも、任意整理なら家族への影響を抑えて借金の返済額を減らすことができます。
任意整理のメリット
- 保証人が家族になっている借金を整理対象から外せる
- 車や住宅ローンも対象から外せるので、差し押さえを避けられる
- 必要な書類も本人のもので済むので家族にバレる心配がない
弁護士に相談して自分に合った債務整理手続きを
自己破産は家族への影響があったりブラックリストの登録機関が長いなどのデメリットがあるものの、借金の返済をすべて帳消しにすることができます。
一方任意整理は家族に影響はないものの、利息のカットのみで借金そのものがなくなるわけではありません。
本人と家族との関係、借金の額や種類など、それぞれに最適な借金の整理方法があるので、専門家である弁護士に相談することが一番の解決策です。
自己破産しようかどうか家族にいえず悩んでいるという方も、まずは弁護士事務所の無料相談を利用して、気軽に状況を話してみましょう。
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