Category
自己破産

更新日アイコン

自己破産の費用相場は?払えない場合の対処法4つと手続き上の注意点

自己破産の費用の内訳は、裁判所費用と弁護士費用の2つがあり最低でも30万円は必要です

同時廃止事件 管財事件 少額管財事件
裁判所費用 1~3万円 50万円~ 20万円~
弁護士費用 25万円~30万円 30万円~80万円 30万円~50万円
合計 30万円~ 約80万円~ 約50万円~

自己破産の費用が一括で払えない時の対処法は、以下の通りです。

  • 法テラスを利用する
  • 弁護士費用を分割で支払う
  • 自分で手続きを行う

自分で手続きを行った場合や弁護士に依頼する場合は、相応の負荷やリスクがあることは覚えておいたほうがいいでしょう。

その点、多くの人がそうであるように、弁護士に依頼するほうが確実に手続きが進められます。費用について不安はあるでしょうが、依頼者の状況を鑑みて相談に乗ってくれる弁護士も多くいるので、まずは相談してみましょう。

実は、弁護士費用は分割払いができるので、いまお金がなくとも弁護士依頼は可能です。 取り立ても依頼してから最短即日で止まります。

\24時間365日受付中!/

すぐに払えなくても相談できます!

電話アイコン
0120-409-022
男性アイコン
女性アイコン

\1分で入力完了!/

電話アイコン メールで無料相談する
  • 何度でも無料相談OK
  • 全国対応
  • オンライン面談も可能
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
\24時間365日受付中!/

目次 [非表示]

相談するのはちょっと…」という方は、まずは無料の借金減額診断を使って、借金を減額できるのかを診断してみましょう。診断は匿名、無料で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】
借金減額診断はこちら

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産にかかる費用相場

自己破産の費用相場

自己破産の手続きにかかる費用は大きく分けて、裁判所費用と弁護士費用です。それぞれにかかる費用は、裁判所費用が約3万円~50万円、弁護士費用が約30万円~50万円といわれています

裁判所費用と弁護士費用、それぞれについて詳しく解説していきます。

費用の支払いが不安な方は自己破産の費用が払えない場合の対処法4つと注意点をご覧ください。

裁判所に支払う費用は手続き方法によって大きく異なる

自己破産は個人が勝手に宣言すれば済むというわけではなく、裁判所で法の規定にのっとった手続きをする必要があります。

裁判所への基本的な費用は、次の3つ。このほかにも、裁判所までの交通費などがかかることを理解しておきましょう。

  • 申立手数料(目安:1,500円)
    裁判所に申立する際に必要な費用。収入証紙などの購入費として1,500円がかかります。
  • 予納郵券代(目安:3,000円~15,000円)
    ほかにも自己破産をしたことを、債権者に文書で伝えるための郵送料金が必要です。
    これは破産決定の可否を問わず、手続き開始時にあらかじめ裁判所に納めておく必要があります。
    具体的には「債権者数+20枚」の80円切手と考えればよく、債権者が多ければ多いほど金額が大きくなりますが、3,000円~15,000円程度と考えておけばいいでしょう。
  • 予納金(目安:1万円~50万円)
    自己破産手続に伴うさまざまな費用をまかなうために、裁判所に納めるお金。
    国の広報誌である「官報」に氏名等を掲載するための費用や、財産の調査や売却をして貸金業者などの債権者に配当する破産管財人への報酬が含まれています。

裁判所への費用はほとんどが予納金といっていいでしょう。予納金は自己破産の手続きが同時廃止、少額管財、管財事件のどの手続きになるかで、大きく異なります。自分がどの手続きになるかは以下のチャートを参照してください。

自己破産の手続きについては以下の記事で詳しく解説しています。

同時廃止事件なら予納金はほとんどかからない

換価するほどの貯蓄や不動産などがない人が自己破産する場合「同時破産」という手続きになります。

この場合の予納金の相場は、1万円~3万円程度。財産の差し押さえ手続きも破産管財人の選任もいらないため、費用は比較的安く済みます。

管財事件になると予納金は50万円以上

完済ができるほどではないものの本人にある程度の財産がある場合には、それを債務者に分配しなくてはならないため、管財事件として扱われます。

この場合は裁判所が破産管財人を選任するためにお金がかかりますし、破産管財人が財産の調査や換金・債権者への配当などの手続きをするための費用もかかります。最低でも50万円の予納金が必要となるのが一般的です

ただし、弁護士が介入して破産管財人と連携することで手続きをスムーズに進める「少額管財」の手続きを採用している裁判所もありますので、この場合は予納金がかなり安くなります。

少額管財事件の予納金は20万円程度

管財事件の中でも、財産の種類が少ない場合や弁護士に手続きを依頼している場合は、少額管財と呼ばれる手続きになる可能性があります。少額管財の費用は裁判所によって違いますが、東京裁判所の場合の予納金の目安は20万円程度です

ただし借金額が大きい場合は、この限りではありません。少額管財の手続きができる裁判所は限られています。また、管財事件の中でも換価する財産の種類が少なく、迅速に手続きを進めることができることなどの条件もあります。

自分が対象となるかは弁護士と事前に相談をしておきましょう。

弁護士に支払う費用は25万円~50万円

弁護士に依頼した場合に支払う費用は、総額で約25万円~50万円が一般的な目安です。

その内訳については以下のとおりです。念のためどんな費用がかかるのかを把握しておきましょう。

着手金(約20万円~30万円)

着手金は、弁護士に仕事を依頼したときにかかる費用です。途中で委任契約を解除しても戻ってきません。一度支払うと返金されないので注意しましょう。

成功報酬(約0万円~20万円)

自己破産の手続きで、最終的に免責が許可され、正式に借金がなくなる決定がなされた際にかかる費用です。事務所によっては成功報酬は無料で、その分、着手金が割高な場合もあります。

費用に幅がある理由は、裁判所費用と同様、同時廃止になるか管財事件員になるかで手続きにかかる手間や期間も異なるためです。同時廃止事件だと安く、管財事件になると費用が高くなる、と考えておけばいいでしょう。

自己破産の費用が払えない場合の対処法4つと注意点

上記の通り、自己破産にかかる費用は高額です。自己破産を検討する人は、日々の生活にも困っている人が多く、自己破産の費用を捻出するのはとても困難といえるでしょう。

とはいえ、自己破産をする人が年間7万人いるのは、費用が払えない人のための対処法があるからです。

自己破産の費用が払えない場合の対処法としては以下の4点が挙げられます

  • 法テラスを利用する
  • 弁護士費用を分割で支払う
  • 司法書士に依頼する
  • 自分で手続きを行う

ここからは自己破産の費用を支払う方法4つについて、メリット・デメリットを解説します。

法テラスを利用する

メリット
  • 弁護士費用が通常より安くなる可能性が高い
  • 弁護士を紹介してもらえる
  • 弁護士費用を立て替えてもらえる
  • 一定水準以下の収入であれば一部費用が免除される
デメリット
  • 弁護士を選べない
  • 手続きトータルの期間が少し長くなる

どうしても費用が捻出できない場合には、各地にある法テラスという司法支援センターを利用しましょう。

法テラスを利用すると、弁護士費用を立て替えてくれます

立て替えてもらったお金は後ほど支払う必要がありますが、他にも3回まで無料で法律相談ができますし、弁護士の紹介、弁護士への成功報酬が無料になる場合など、普段弁護士との接点がない人でも安心して手続きを進めることができます。

さらに生活保護受給者であれば、法テラスに依頼すれば、弁護士費用や予納金(裁判所に支払うお金)、成功報酬が原則免除になる場合があります。申請する際は、生活保護受給の証明書など必要書類を役所で発行してもらい、法テラスに提出しましょう。

法テラスで費用が免除になるのは、生活保護受給者など特に困窮している人のみが対象です。資力基準があり、一定の収入や資産がある人は利用することができません。とはいえ、相談であれば無料ですし、弁護士を自分で探すのが難しいという人は相談してみましょう。

弁護士費用を分割で支払う

メリット
  • 今すぐ弁護士費用を払えなくても自己破産ができる
  • 頭金不要の弁護士事務所もある
デメリット
  • 自己破産手続き後も月々の支払いが発生する

自己破産を含む債務整理を専門に扱う弁護士事務所であれば、費用の分割払いに応じてくれています。しかも債務整理に理解のある弁護士の中には、申し立ての前に頭金を支払わなくても契約ができる弁護士も増えています。

裁判所へ支払う費用は分割払いができませんが、弁護士費用が分割払いできればその分を生活費にまわせるので、かなりの強みになります。

値段で選ぶとロクに仕事をしてくれないという失敗もありますが、あらかじめ業務内容や費用をしっかり確認しておけば、ある程度のリスクは回避できます。相談料は無料とする弁護士事務所もありますので、まずはいくつかの事務所に声をかけ、見積もりを比較して検討するとよいでしょう。

弁護士を探す際は、まずは無料相談を行っている弁護士事務所に相談することをおすすめします。その際、費用については遠慮せずにしっかりと聞いておきましょう。

また弁護士選びはフィーリングも大事です。安さだけで選ばずに、信用して手続きを任せられる弁護士に依頼しましょう。

司法書士に依頼する

メリット
  • 弁護士に依頼するよりも安くなることが多い
デメリット
  • 裁判所での面接や債権者とのやり取りを自分で行わなければいけない
  • 管財事件の場合、少額管財に持ち込めない

自己破産の手続きを依頼できる専門家として、弁護士以外に司法書士が挙げられます。一般的な司法書士の相場は、およそ20万円から30万円です。こちらも事務所ごとで費用が異なりますが、費用だけで見れば弁護士よりも少し安くなります。

弁護士であれば自己破産の手続きのほとんどを代理で行えるのに対し、司法書士は文書作成業務のみ代行可能と定められています。

そのため、司法書士に依頼すると、裁判所での面接(審尋)や債権者集会などについては対応できません。 また管財事件になった場合、弁護士であれば少額管財に持ち込んで費用が安くなりますが、司法書士にはその権限がありません。結果、トータルで高くなってしまう場合があります。

自分で自己破産手続きを行う

メリット
  • 弁護士費用が一切かからない
デメリット
  • 膨大な書類を作成する必要がある
  • 裁判所での面接や債権者とのやり取りを自分で行わなければいけない
  • 管財事件の場合、少額管財に持ち込めない
  • 自己破産手続き中も返済義務が発生する
  • 免責を得られない可能性がある

弁護士に依頼することなく自分で自己破産手続きをすれば大幅に費用を抑えられます。自己破産の手続きは、必ずしも「弁護士に依頼しなくてはいけない」というものではありません。

自己破産の手続きは、法律の知識や経験が必要です。不慣れな人が手続きを行うと、書類の訂正を求められて何度も裁判所に足を運ばなくてはいけなかったり、手続きが長引いたりというリスクがあります。

さらにリスクとして挙げられるのは債権者との交渉です。自己破産すると債権者側から「残金を一括返済してくれ」と訴えられたりするケースもあり得るため、弁護士に依頼する方が無難でしょう。

日本弁護士連合会の調査によると、実際に自己破産した人の80%以上が弁護士、約15%が司法書士に依頼しています。それだけ自己破産手続きを弁護士に依頼するメリットはあるといえるでしょう。

自己破産を弁護士に依頼するメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の費用にまつわるQ&A

最後に任意整理の費用について、当サイトに寄せられた疑問について、お答えします。

アイコン男性
主婦や無職でも自己破産費用は同じ?
認定司法書士

自己破産にかかる費用は職業や収入で変わるわけではありません。 ただし、主婦や無職であれば、自分名義の財産を持っていないケースが多く、同時廃止となる可能性が高いでしょう。そのため費用は最低限で済みます。

アイコン男性
生活保護を受給している人は安くなる?
認定司法書士

生活保護受給者の場合、法テラスを利用すれば、弁護士費用や裁判所に支払う予納金が免除になります。条件としては、自己破産の手続き終了後も生活保護状態であることです。一時的な生活保護の場合は免除されない場合がありますので注意してください。

アイコン男性
夫婦揃って自己破産する場合の費用は?
認定司法書士

自己破産は個人での手続きとなるため、2人分の費用が必要になります。とはいえ、自己破産後の生活を考えると、共同生活によって独身者より早く生活が安定できる可能性が高いです。

アイコン男性
2回目だと高くなる?
認定司法書士

自己破産は制度や裁判所が変わらない限り、何回目であっても費用が変わることはありません。ただし、2回目以降になると、お金にルーズな人ではないかと裁判所に疑われ、より細かく調査されます。そのため管財事件として扱われる可能性が高くなります

\24時間365日受付中!/

すぐに払えなくても相談できます!

電話アイコン
0120-409-022
男性アイコン
女性アイコン

\1分で入力完了!/

電話アイコン メールで無料相談する
  • 何度でも無料相談OK
  • 全国対応
  • オンライン面談も可能
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
\24時間365日受付中!/
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

「自己破産」カテゴリーの記事一覧