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自己破産

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自己破産後の生活に起きる10の変化とは?カードやローンへの影響を解説

自己破産後のおもな変化は、以下の通りです。

  • 借り入れやクレジットカードの新規作成は5年~7年制限される
  • 99万円以下の現金と時価20万円以下の財産は保有できる
  • 住宅を所有している場合は賃貸住宅への引っ越しが必要になる
  • 官報に個人情報が掲載されるが、一般の人に見られる可能性は低い
  • 会社を解雇されることはないが、会社から借り入れがある場合は注意が必要
  • 携帯やプロバイダ契約の料金を滞納している場合は、別会社と契約しなおす必要がある
  • 連帯保証人は借金の返済義務を負うことになる
  • 破産手続き中は、転居や長期の旅行が制限される
  • 一部の職業・資格の人は業務が制限される
  • 税金、年金、慰謝料などの支払いは免除されない

「会社から解雇されてしまう」「年金がもらえなくなる」など不安になる噂が出回っていますが、自己破産自体が原因で職を失う、年金がもらえない、ということはありません。

上記について、くわしく説明していきます。

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自己破産後に起きる変化

自己破産後は、あなたの借金が免除されて生活を立て直せる反面、お金を貸していた金融機関は損害を受けることになります。

そのため、自己破産をすることによって、あなたの生活にも影響があります。
自己破産による影響を、以下ふたつの面から説明します。

  • あなた個人への影響
  • 家族や周囲の人への影響

自己破産後、あなた個人への影響

自己破産による、あなた個人への影響は、おもに以下の10点です。

  1. 個人信用情報機関へ事故登録され、借り入れができなくなる
  2. 99万円以下の現金と時価20万円以下の財産のみ保有できる
  3. 住宅を所有している場合は賃貸住宅への引っ越しが必要になる
  4. 官報に個人情報が掲載されるが、一般の人に見られる可能性は低い
  5. 端末の分割代金や使用料を滞納している場合、携帯やスマホは新たに契約しなおす必要がある
  6. プロバイダ料金を滞納していた場合は、新たに契約しなおす
  7. 自己破産が理由で、会社を解雇されることはない
  8. 破産手続き中は、転居や長期の旅行が制限される
  9. 一部の職業・資格の人は業務が制限される
  10. 税金、年金、慰謝料などの支払いは免除されない

具体的な変化の詳細と、どのようにその変化に対応していくべきかをお話しします。

個人信用情報機関へ事故登録され、借り入れができなくなる

自己破産のもっとも大きな影響は、「個人信用情報機関」に事故として登録されることです
これが、いわゆる「ブラックリストに載っている」状態です。

個人信用情報機関とは
銀行や消費者金融、クレジットカード会社などが、貸付先が信頼できるかを確認するための情報をもつ機関です。
個人信用情報機関は、借入状況、返済実績などの情報を管理していて、なかでも自己破産は金融機関への損害が大きい情報となります。

自己破産の情報が登録されている間は、クレジットカードの新規作成や、ローンを組むことはできません。

具体的には、5年間はクレジットカードやキャッシングの利用ができなくなり、さらに7年間は金融機関から住宅ローンなどの融資を受けられなくなります。

しかし、各信用情報機関は情報の保有期間を決めているため、一定期間たつとあなたの自己破産の情報は照会できなくなります。

自己破産する人はクレジットカードを利用している人が多いため、不便にはなりますが、自分の身の丈に合った収入での生活を身につけていく機会になるとも考えられます。

また、高額の買い物で現金だと不便な場合は、「デビットカード」の利用をオススメします。デビットカードは、買い物をした際に、あらかじめ登録しておいた銀行口座から引き落としされる仕組みとなっています。国内外問わずクレジットカードが使える店舗なら使用可能ですので、クレジットカード代わりに最適です。

自己破産など債務整理によるブラックリストへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。

99万円以下の現金と時価20万円以下の財産のみ保有できる

破産手続きを開始すると、財産の整理を進めていく必要がありますが、99万円以下の現金と時価20万円以下の財産は保有できます

 逆に、以下の財産は差し押さえられることになります。

  • 99万円以上の現金 
  • 20万円以上の預貯金
  • 20万円以上の解約返戻金が見込める生命保険(資産価値が20万円未満の車は保有できます)
  • 20万円以上の価値があると査定された自動車
  • 破産を申請した人が名義人となっている土地・建物・別荘などの不動産
  • 退職金に一定の利率を掛けた金額が20万円以上の場合

差し押さえられる財産は上記の通りなので、年金や生活保護が差し押さえられることはありません。

家の中で使用している家具や衣類、電化製品などは中古で時価総額が低いので、よほど高価なものでない限り、保有できますので安心してください。
そして、清算対象はあなた名義の財産に限られますので、家族名義の財産は保有しておくことができます。

自己破産による差し押さえの対象については以下の記事で詳しく解説しています。

住宅を所有している場合は賃貸住宅への引っ越しが必要になる

これまで持ち家に住んでいた方は、賃貸物件に引っ越しする必要があります。

賃貸契約をする際は「入居審査」があるので、自己破産をしていると審査に通るか不安に思う人がいるかもしれません。

結論としては、「家賃保証会社」を利用していない物件を選べば心配いりません
家賃保証会社とは、不動産契約時に必要な連帯保証人を代行してくれる企業のことで、家賃を滞納した場合、家賃保証会社が代わって弁済します。

そのため、家賃保証会社は借主の信用情報を照会する可能性があります。
信用情報を照会されると、自己破産の事実が知られてしまうため、入居審査に影響する可能性が高いのです。

その点、家賃保証会社を利用しない物件なら不動産会社は、事故情報を入手する方法がないので、信用情報をチェックすることができません。

ただ、最近では契約時に家賃保証会社との契約を義務づけている物件が増えています。
どうしても家賃保証会社との契約が避けられない場合は、「信販系以外の家賃保証会社」を利用している物件を探しましょう。

なぜなら、信販系の家賃保証会社は信用情報機関に加盟しているため、入居審査時に自己破産の事実がわかり、入居審査で不利になる可能性が高いからです。

具体的には、以下のような会社が信販系の家賃保証会社です。

  • アプラス
  • オリエントコーポレーション(オリコ)
  • ジャックス
  • セゾン
  • リクルートフォレントインシュア

注意が必要なのは、あなたが入居を希望する物件が家賃保証会社との契約が必要かどうかは、入居の意志を伝えなければわからないこと。

あらかじめ確認できればいいのですが、家賃保証会社のことを気にして質問しすぎると「自己破産などの事故情報がある人なのかな?」と思われてしまいます。

そのためには、なるべくたくさんの物件を見て、その中から家賃保証会社を利用しない物件を探しましょう

自己破産による持ち家への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

官報に個人情報が掲載されるが、一般の人に見られる可能性は低い

自己破産手続きを開始すると、「官報」にあなたの個人情報が掲載されます
(官報とは、行政機関の休日を除いたほぼ毎日、国が発行している機関紙のことで、政府や省庁の決定事項や会社法による決定事項が掲載されています)

具体的には、以下のような情報が掲載されます。

  • あなたの名前
  • あなたの住所
  • 手続きをした裁判所
  • 手続きの日時

ちなみに、自己破産の場合は、官報に掲載されるタイミングが「破産手続き開始決定」「免責許可決定」と2回あります。(免責とは、借金返済の責任を免れることをさします)

「官報を見られたら、自己破産したことが周囲にばれてしまうのでは・・・」と不安に思う人がいるかもしれませんが、一般の人が官報を読む機会はほとんどありません。 そのため、官報にあなたの情報が掲載されても、それを周囲の人が偶然目にする可能性は低いです

また、官報の情報をWebで検索できる「官報情報検索サービス」もありますが、氏名を検索するには有料サービスに加入する必要があります。
意図をもって氏名を検索されたらヒットしますが、一般の方が偶然目にする可能性はかなり低いといえます。

では、この官報を誰がチェックしているかというと、以下のような人たちです。

  • ヤミ金業者
  • 信用情報機関
  • 市区町村の税担当者

この中で注意が必要なのは、ヤミ金業者です。

ヤミ金業者は、自己破産をした人が新たな借り入れができないことを知った上で、「お金を貸しますよ」というDMなどを送ってきます

自己破産を選んだのに、ヤミ金業者から新たな借金をしてしまうと元も子もありません。

端末の分割代金や使用料を滞納している場合、携帯やスマホは新たに契約しなおす必要がある

携帯やスマホの利用は、あなたの支払い状況によって影響が異なります。

結論としては、携帯端末の分割代金がなく、使用料金の滞納もない場合を除き、今の契約は解除になってしまう可能性が高いです

ポイントになるのは、「使用料金を滞納しているか」「端末の分割代金が残っているか」の2点です。

毎月の利用料金を
滞納していない場合

  • 端末代金の残金がない
    今まで通り、お使いの携帯端末を使用し続けることができます。
  • 端末代金の残金がある
    携帯端末の分割代金の残金は、免責対象の債務になるため、免責が決定したら残金を支払う必要がなくなります。
    しかし、端末代金と通信料金は一緒に支払っているので、別々に支払うことができません。
    そのため、端末代金が残っていて免責が決定すると、通信契約も解除になってしまいます。
    中古の携帯端末は資産価値が低いので、免責となっても回収されたりはしませんが、キャリアが通信を遮断するため、利用できなくなってしまいます。(SIMフリー端末の場合は、別でSIMを契約すれば利用できます)

毎月の利用料金を
滞納している場合

利用料金を滞納していて、免責対象とした場合、通信契約は解除となります。
契約が解除されてしまった場合、違う携帯会社との契約を新規でする必要がありますが、免責決定前に契約をし直す場合は、携帯料金の未払いが残っていないことを確認しましょう
なぜかというと、使用料金の未払い情報は「TCA(電気通信事業者協会)」という団体が「不払者情報」として保有していて、TCAには多くの携帯電話会社が加盟しているからです。
ちなみに、料金を滞納していた場合でも、免責が決定するとTCAの不払者情報は削除されるため、ほかの携帯電話会社との新規契約ができるようになります。

自己破産など債務整理による携帯への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

プロバイダ料金を滞納していた場合は、新たに契約しなおす

プロバイダ料金を滞納していて、その料金を免責の対象として申告した場合は契約が解除されてしまいます

しかし、プロバイダは携帯電話会社のように、滞納情報を共有する仕組みがないため、別のプロバイダで契約することが可能です。

ただ、「TCA(電気通信事業者協会)」に加盟している企業のグループ会社の場合は、滞納していることがわかりますので、契約できないケースもありますので、注意しましょう。

新たに契約する際は、クレジットカード払いができないので、銀行振替やデビットカードなどで支払う必要があります。

プロバイダを選ぶときは、支払方法をチェックしましょう。

自己破産が理由で、会社を解雇されることはない

あなたが会社勤めをしていた場合、自己破産したことが会社に通知されることは基本的にありません

ただ、あなたが会社から借り入れをしていた場合は、会社も債務先のひとつになるので、裁判所から通知が届くので知られてしまいます。

こうした事態を避けるためには、会社への借り入れがある人は自己破産手続きをする前に、返済しておくとよいでしょう。

会社が、自己破産を理由にあなたを解雇することはできませんが、自己破産したことを周囲に知られると、あなたが職場にいづらくなる可能性があります。
そのため、親しい人にもなるべく話さないほうがよいでしょう。

もし、就職や転職する場合でも、自己破産を理由に就職・転職ができないことはほとんどありません

自己破産の事実は戸籍や住民票などに掲載されるわけではないので、会社側はその事実を知る手段がないからです。

ただ、金融系や法律系など、お金に関わる業種の場合、なかには採用する人物に対して「身辺調査」を行う企業もあります。

身辺調査をされれば、自己破産の事実は知られてしまうので、そういった業種への転職は避けたほうがいいでしょう。

しかし、一般的には身辺調査をする企業はほとんどありませんので、安心してください。

自己破産による仕事への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

破産手続き中は、転居や長期の旅行が制限される

自己破産は以下のような流れで進みます。

  • 自己破産申し立て
  • 破産宣告
  • 裁判所による免責許可

この一連の手続きが終わる3ヶ月~半年の間は、居住地を離れてはいけないという制限があります。
そのため、引っ越しや長期の旅行は制限されていますが、手続きが終われば制限はなくなります

自己破産による旅行の制限については以下の記事で詳しく解説しています。

一部の職業・資格の人は業務が制限される

以下の職業に当てはまる人は、破産の申し立てをしてから免責許可決定が出るまでの3ヶ月~半年の間は業務を行うことができません。

証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋、弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士など

免責許可決定が出れば、通常通り業務をすることができます

10.税金、年金、慰謝料などの支払いは免除されない

自己破産の手続きをして、裁判所によって免責決定がされれば、申告した借金の返済が免除されます。

しかし、以下のような「非免責債権」とよばれる債権は、支払いが免除されません

  • 固定資産税
  • 住民税
  • 健康保険料
  • 国民年金
  • 下水道料金
  • 損害賠償
  • 慰謝料
  • 養育費 など

上記のうち、税金については、申し出をすれば分割の支払いや納税の猶予を認めてもらえる場合が多いです。返済が難しい場合は、役所などに相談しましょう。

ここまで、自己破産によるあなた個人への影響をまとめました。次は、気になる家族や周囲の人への影響です。

自己破産後、家族や保証人への影響

あなたが自己破産をした場合に、影響を受けるのは連帯保証人や家族です。それぞれ、どんな影響があるのかお伝えします。

保証人・連帯保証人は債務義務を負うことになる

あなたが借金をした際に連帯保証人がいた場合、自己破産により、借金の返済義務は連帯保証人・保証人へとうつります
そして、「期限の利益」といわれる、借金を分割で支払うことができる権利を失います。

つまり、連帯保証人や保証人は、借金の一括返済を求められることになります

そのため、自己破産を決めたら連帯保証人や保証人に連絡をとっておいた方が良いかもしれません。

どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合は、「任意整理」の手続きができないか検討しましょう。これらの方法なら、借金の返済が免除されるわけではないので、保証人に迷惑はかかりません。

また、連帯保証人・保証人が親や配偶者の場合は、保証人に返済能力がないケースが多いため、保証人も自己破産などの債務整理を考える必要があります

では、家族が保証人になっていない場合、家族にはどんな影響があるのでしょうか?

自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

保証人・連帯保証人ではない家族への影響は少ない

自己破産は世帯単位ではなく、個人単位で行う清算です。
そのため、生計を共にしている家族でも、自己破産をした人の借金を返済する義務はありません。(連帯保証人になっていた場合は、返済の必要があります)

なかには、「家族に迷惑をかけないように離婚したほうがいいのでは」と考える人もいるようですが、離婚をする必要はありません。

しかし、配偶者が自己破産をすることに不安を感じるのは無理もないことです。自己破産の知識を理解した上で、配偶者の方にも理解してもらえるように説明しましょう。

ただ、返済の義務はなくても、生計を共にする家族が自己破産をするので、もちろん影響はあります。たとえば、以下のような影響です。

  • 子供が奨学金を借りることはできるが、保証人になれない
    子供が進学するために奨学金を借りる場合、名義は子供本人になりますので、奨学金を借りることへの制限はありません。
    しかし、親が自己破産をしている場合、奨学金を借りるために必要な保証人になれないので注意しましょう。
  • 持ち家を売却することで転居や転校をすることになる
    持ち家を手放すことになれば、住み慣れた場所から引っ越しをするなど、生活面への影響があります。
  • 家族がクレジットカードを作れない可能性がある
    配偶者が自己破産をした場合、クレジットカードの審査に影響する可能性があります。

また、あなたが自己破産をすると、子供の結婚や就職などへの影響を心配する人もいるかもしれませんが、自己破産の事実を公にしなければ、大きな影響はないと考えてよいでしょう。

ただ、もし自己破産をした人がA銀行で借り入れをしていて、そのお子さんがA銀行に就職する場合などは、影響がまったくないとは言い切れません。
金融機関などは信用情報を確認する可能性があるからです。

しかし、このようなケースはかなり少なく、子供の就職に大きな影響はないと考えて問題ありません。考え方によっては、親が多大な借金を抱え続けているほうが、子供に借金の債権を相続させる可能性があるので、影響が大きいともいえます。
自己破産したほうが、結果的に子供に与えるマイナスの影響を小さくできる場合もあります。

また、家族ではなく友人や恋人と同居していた場合も、連帯保証人になっていない限り、影響はほぼありません。

ただ、同居人に、破産申し立て時の提出書類への記入などの協力をお願いする必要があります。

ここまで自己破産後の生活の変化について説明しましたが、なにより変化する必要があるのは、自己破産した人が、借り入れをせずに生活していける習慣を身につけていくことです。

この記事のまとめ

自己破産をした後の、さまざまな影響について説明しました。
自己破産をすることでの影響は少なくないですが、一定期間がすぎれば解消されることも多いです。
自己破産の正しい知識を知ったうえで、あなたに合った選択をしてくださいね。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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