自己破産の条件は3つ!
自己破産には、破産手続きと免責手続きの2つのステップがあります。
この過程で以下の3点がチェックされ、自己破産に値するかどうかが決まります。
- 借金が払えない状態である(支払不能状態)
- 借金の理由が仕方のないものである(免責不許可事由にあたらない)
- 非免責債権ではない
それぞれの条件について、具体的に解説していきます。
条件1:借金が払えない状態である
破産法では自己破産を認める条件のひとつに、「(借金の)支払不能」状態であると定められています。
「支払不能」とは、債務者に返済能力がなく、継続的に返済のめどが立たないと判断される客観的な状態をいいます。
客観的な状態ですから、単に債務者が支払うことが無理だと考えているだけではいけません。
また、返済能力のないことが必要なので、借金総額を上回る財産を有している場合には、支払不能とはなりません。
もっとも、財産があってもそれを換金することが難しい場合には支払不能にあたります。
支払い不能状態の判断項目
このように、支払不能かどうかは第三者の目から見て、将来的に債務を返済し続けることが無理といえるかどうかによります。
その判断にあたっては、次のような諸事情が考慮されます。
- 債務(借金)の総額
- 債務の内容
- 資産額
- 資産内容
- 収入額
- 収入の安定性
- 家族構成
- 生活費の状況
- 債務を負担するに至った事情
一般的には、債務の総額が年収の3分の1を超えていれば支払不能が認められやすい傾向にあります。
ほかにもその人の生活状況などを考慮して判断がなされますので、年収の3分の1を超えてなくても自己破産が認められるケースはあります。
支払不能状態を認めてもらうために必要なもの
破産手続を受けるためには、「支払不能」を認定するための事情を裁判所に伝え、裁判官に「支払不能」と判断してもらう必要があります。
そのために必要なのが、破産申立書です。
破産申立書とは
借金をしたときから、破産申し立てに至るまでの生活状況を細かく記載していくもの。
破産申立書は大量で法的知識のない方には作成困難なので、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
条件2:借金した理由が免責不許可事由にあてはまらない
免責不許可事由とは簡単にいえば「自己破産を認めるに値しない借金の理由」です。
これは、不誠実な債務者には免責の恩恵を与えないという趣旨に基づきます。
免責不許可事由の典型的なケースは次のとおりです。
免責不許可事由に該当するケース
- 債権者を害する目的で、財産隠しや財産価値を減少させる行為をした
- 換金目的で、クレジットカード決済で商品を入手し、それを売り払った
- 一部の債権者にだけ有利な返済をした
- ギャンブルやブランド物を多数買うなどの浪費が過大な借金の原因
- 破産申立から1年前以内に、支払い不能状態であることを隠し、騙して分割払いで商品購入をした
- 裁判所に、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した
- 裁判所の調査に対して、説明を拒否したり、虚偽説明をしたりした
- 過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある
こうした免責不許可事由であっても裁判所が、事情を考慮して免責を許可する場合があります。これを裁量免責といいます。
たとえば、パチンコなどのギャンブルによる借金が原因でも、陳述書など正直に記載し、手続きに真摯に協力すれば裁量免責がなされる場合が多いです。
免責の審尋(裁判所からの質疑応答)の際は、反省していることを正直に伝えましょう。
条件3:非免責債権はではない借金であること
「非免責債権」は、公益上の理由や特定の債権者(お金を貸す人)を保護するための、必ず返済しなければならない債権のことです。
以下のようなものは免責後も支払義務が残ります。
項目 | 免責される | 免責されない |
---|---|---|
税金 | なし | すべて |
公共料金 | 電気、ガス、上水道 | 下水道 |
社会保険料 | なし | 医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険 |
損害賠償金 | 軽過失 | 重過失 |
従業員の給料 | なし | すべて |
養育費 | なし | すべて |
罰金 | なし | すべて |
慰謝料 | 悪意のないもの (例:恋愛からの不貞行為) |
生命や身体を害するもの (例:DV) |
非免責債権は挙げればきりがないですが、判断基準として、借金(お金を借りた)かどうかという点です。
たとえばクレジットカードは、非免責債権にあたりません。
これはクレジットカードを使用は、カード会社に借金をしている状態という趣旨に基づくものだからです。
こんな状況でも自己破産できる?具体的な4つのケース
自己破産には3つ条件がありますが、当てはまらないから自己破産はもう無理だと諦めてはいないでしょうか。
具体例をみながら、以下の4つのケースで免責が許可されるかどうかについて解説していきます。
生活保護や年金を受給していてもOK
生活保護や年金を受けていても、「支払不能」であれば、免責不許可事由にも該当しないので自己破産は可能です。
むしろ生活保護で受給した金銭を借金の返済にあてると、最低限度の生活を保障するという生活保護の趣旨に反し、保護を打ち切られる可能性があります。
生活保護受給者こそ自己破産を積極的に検討した方がよいともいえるでしょう。
奨学金による借金もOK
進学・教育のための奨学金の返済が困難になった場合も、自己破産することができます。
ただし、たいてい奨学金は親が保証人となっています。そのため自己破産をすると親が代わりに返済する羽目になります。
こうした場合は親子揃って自己破産をすることになるので、申立をする前にじっくり話し合っておきましょう。
病気やケガで働けなくてもOK
病気や怪我で長期入院したり、寝たきりになったりして、収入が得られない場合も、自己破産が認められます。
この場合、借金の理由が生活費だろうが医療費だろうが問われることはありません。
ギャンブルや異性につぎこんだ借金も理由によってはOK
ギャンブルで作った借金は、制度上は免責不許可事由にあたりますが、よほど多額でなければ裁判所の「裁量免責」が認められて免責となるケースがほとんどです。
下記の浪費による借金も同様です。
- 買い物
- 異性との交際
- FX・株などの投資
- 外食
何をもって浪費と判断するかは難しい面もありますし、よほどの高額でない限りは免責が認められるでしょう。
何度もいいますが、自己破産の目的は、「債務者の経済の再生の機会を与えること」です。
結局は、その債務者にチャンスを与えるべきかどうかという観点から裁判官が判断することになります。
条件を満たしていなくても自己破産したい!弁護士に依頼すべき理由
裁判所は債務者にやり直しの機会を与えるため、多少の免責不許可事由があっても実際は緩やかな基準で免責を認めています。
そのような場合に、裁判官が認めてくれるよう、有利な材料をそろえてくれるのが弁護士です。
ここでは弁護士に依頼するメリット2点を解説します。
1.裁判所への対処法を熟知している
自己破産には免責審尋といって、反省文の作成や裁判官との尋問を行う手続きがあります。
個人ではどう対処すべきかわからないでしょうが、弁護士は自己破産について熟知しているため、裁判官を説得するノウハウを持ています。
免責不許可事由がある場合に弁護士は下記の手順で対応します。
裁判官に自己破産が最善だと認識してもらえるかどうかが弁護士の腕の見せ所です。
2.必要書類が完璧!
自己破産の申し立ての際には、大量の書類を用意しなければなりません。
また、裁判所へ提出する書類は厳しくチェックされるため、書類に過不足や誤りがあると修正して再提出が必要になります。
その点弁護士であれば、自己破産などの債務整理の案件を数多くこなしてきた実績もあるため、書類の不備がほぼなく、円滑に手続きが進みます。
最後に、「破産手続」と「免責手続」をまとめて完了させてしまう、同時廃止について解説します。
自己破産は審査なく破産できる「同時廃止」がおすすめ!
自己破産の条件と合わせて、どのような手続きになるかも知っておくとよいでしょう。
自己破産の手続きは、2種類あります。
- 管財事件・・・財産の調査が必要
- 同時廃止・・・財産の調査の必要はない
また、詳しい費用と期間についてはこちらでご紹介しています。
「自己破産費用が払えない!そんな時に取るべき4つの方法」
「自己破産の免責までの期間は?早く生活を立て直す方法3つ」
ここでは、メリットの多い同時廃止の条件についてくわしくみていきます。
同時廃止になる条件は3つ
同時廃止手続となる基準となるのは、次の3点です。
条件1:20万円以上の財産がないこと
20万円に満たない財産では、管財人の費用も支払うことができないので、管財人を選任して財産の有無を調査することすらできないからです。
条件2:99万円を超える現金がないこと
現金だけは99万円まで所持することが認められています。
ただし、自己破産手続きの直前に口座から現金を引き出したり、車などを売却して現金化した場合は認められません。
条件3:免責不許可事由がないこと
裁量免責が認められるかどうかは管財人が調査します。
そのため、ギャンブルによる借金が原因など免責不許可事由に該当する可能性がある場合は、同時廃止にはならない可能性が高いです。
では、同時廃止をするとどのような利点があるのかをみていきます。
同時廃止の方が費用が安く、期間も短い
同時廃止と管財事件について比較すると以下のようになります。
手続きの種類 | 裁判所へ支払う費用 | 弁護士に支払う費用 | 期間(申立~免責まで) |
---|---|---|---|
同時廃止事件 | 2万円 | 20~30万円 | 3カ月~ |
管財事件 | 50万円~ | 50~80万円 | 6カ月~1年 |
同時廃止では、管財人(財産を調査する人)に払う費用や財産の差し押さえ手続きにかかる負担が減ります。
そのため、費用は50万円ほど安く、期間も半分程度で済むことがわかります。
同時廃止の基準は裁判所によってちがう?
破産法は「自由財産」というものを認めています。
自由財産とは
破産手続がなされても債務者の手元に財産を残し、自由に使って良いお金のこと。自己破産では、99万円以下の現金が自由財産に当たります。
自由財産は、その債務者は生活を維持し、経済的更生を促すために設けられています。
そこで、大阪地裁などでは債務者が現金(普通預金を含む)99万円を有していても、それ以外に20万円以上の財産を有していなければ同時廃止手続としていました。
ただし、東京地裁では33万円以上の現金がある場合は、管財事件として取り扱います。
この東京地裁の方式では、自由財産が認められている趣旨が生かされていないといわれています。
同時廃止事件となるかどうかの基準は、各裁判所に異なり最新の取扱を確認することが必要です。
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