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債務整理のデメリット

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リボ払いは債務整理で減額できる!デメリットとメリット・減額の仕組みを解説

リボ払いは、ショッピングリボ・キャッシングリボ問わず債務整理することが可能です。

リボ払いの返済を滞納を続けてしまうと、1ヶ月目でカードの利用停止や電話やハガキで督促が届くようになり、2ヶ月目で強制解約やブラックリスト入り、3ヶ月目で一括返済を求められ、最終的に財産を差し押さえされる可能性があるので、放置しないようにしましょう。

債務整理のなかでもよく利用される任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 将来利息をカットできるので、返済が楽になる
  • 電話や書類の督促をストップできる
デメリット
  • ブラックリストに載りクレジットカードの新規発行や新たな借り入れができなくなる
  • 利用中のカードも次第に利用できなくなる

自分の場合は債務整理すべき?」とお悩みの場合は、一度無料相談を実施している司法書士や弁護士などの専門家に相談してみることがおすすめです。

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債務整理のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

リボ払いはショッピングもキャッシングも債務整理できる

クレジットカードののリボ払いは、ショッピングリボ・キャッシングリボのいずれも債務整理することが可能です。

債務整理とは、法律で認められた借金問題を解決するための合法的な救済制度で、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの種類があります。

種類 内容
任意整理 貸金業者と交渉し将来利息や遅延損害金をカットし、残った元金を3~5年で完済できるようにする方法
個人再生 裁判所を介して借金を5分の1~10分の1程度にまで減額し、原則3年間(場合によっては最長5年)で返済する方法
自己破産 借金の支払いが不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務の免除(免責)を決定してもらう方法
特定調停 裁判所の仲裁のもとで借入先(債権者)と交渉し、無理のない返済方法を取り決める方法

リボ払いによる借金の場合、任意整理が選択されることが多いですが、借入や収入など個人の状況によって違います。

どの債務整理の手段を選ぶべきかは、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

ここからは、リボ払いの債務整理として選択されることが多い「任意整理」をした場合のメリット・デメリットをお話しします。

リボ払いを任意整理するメリット

リボ払いを任意整理すると、以下のようなメリットが得られます。

将来利息をカットできるので、返済が楽になる

ショッピングのリボ払いを任意整理することの利点は、将来的にかかる利息の支払いが免除されることです。

具体的に、どのくらい利息がカットされるのか、リボ払いの借金を任意整理で返した場合、そのまま返済し続けた場合とで比較してみましょう。

【比較】リボ払いの残高200万円の人が「返済し続けた場合」と「任意整理をした場合」

そのまま返済を続けた場合 任意整理をした場合
返済回数 50回 50回
月々の返済額 5万4305円(平均) 4万円
合計返済額 261万2,111円 200万円

上記の通り、債務整理をすると、60万円以上の利息の支払いが免除されます。 かなり大きな金額ですよね。

電話や書類の督促を止められる

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、専門家は借入先に「受任通知」を送ります。

借入先が受任通知を受け取ると、法律に基づいて借入先は取り立てができなくなるので、電話や書類による督促が止まります。

このようなメリットのある任意整理ですが、一方で任意整理の影響(デメリット)もありますので、きちんと把握しましょう。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

リボ払いを任意整理するデメリット

リボ払いを任意整理すると、以下のようなデメリットがあります。

信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

任意整理をすると、約5年間ブラックリストに登録されます。

厳密には、「ブラックリスト」というリストが存在するわけではなく、信用情報機関に任意整理をした記録が残ります。

ブラックリストに登録されると、クレジットカードを作ったり、新たに住宅ローンを組むことが難しくなります。

なぜなら、金融機関は個人信用情報機関の情報をチェックして、返済能力がある人なのか審査をしているからです。

しかし、ローンやキャッシングを利用できなくなることで、現金で生活をする習慣が身につくため、任意整理をきっかけに、お金の使い方を見直すことができる人も少なくありません。

債務整理後のブラックリストへの影響ついては以下の記事で詳しく解説しています。

現在利用しているクレジットカードも利用できなくなる

ブラックリストに載ると、新規にクレジットカードが発行できなくなるだけでなく、現在使用しているクレジットカードも使用できなくなります。

使用できなくなるタイミングはカード会社により異なりますが、更新時に与信審査を行うので、カードの有効期限で使えなくなると考えておいてください。
また、合わせてクレジットカード付帯のETCカードも利用できなくなったり、貯めていたポイントも使えなくなるので注意が必要です。

プリペイドカードやデビットカード、債務整理していない家族に発行してもらった家族カードは債務整理後も利用可能です。

債務整理によるクレジットカードへの影響は以下の記事で詳しく解説しています。

借金そのものの減額はできない

「任意整理をすると、借金自体が減ることがある」と聞いたことはありますか?

年率15%を超える借金の場合は、利息制限法に基づいて残高自体を減額できる可能性があります。

しかし、一般的にショッピングのリボ払いの年率は15%なので、利息制限法にギリギリ抵触せず、借金の元金は減額されません。

先ほどお話しした通り、任意整理で実現できるのは将来利息のカットのみなので注意しましょう。

※キャッシングのリボ払いの場合は過払い金が発生している可能性があります。

ここまで、リボ払いを任意整理したときのメリット・デメリットを説明しました。

任意整理のメリットとデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

リボ払いの仕組みからわかる返済が難しい理由

リボ払いとは、クレジットカードの利用額に関わらず、月々の返済額が一定額になる支払い方法のこと。

分割払いは商品の購入金額と分割回数に応じて月々の支払い額が変わりますが、リボ払いは設定した支払い額+手数料で月々の支出を管理しやすいことが特徴です。

しかし、実際リボ払いを利用すると、借金を減らしにくくなります。

リボ払いの仕組みは以下の記事で詳しく解説しています。

理由1. リボ払いの利率は年率15%。消費者金融と変わらない水準

あまり知られていませんが、リボ払いの利率は、年率15%とされています。

消費者金融の年率が4%~18%くらいなので、その利率に匹敵するほどの水準です。

そして、リボ払いはたくさん利用しても返済金額があまり増えません。
たとえば、返済金額を2万円に設定していたら、リボの残高が10万円でも100万円でも返済金額は変わりません。

(カード会社によっては、借入残高が20万円以内なら5000円、20万円を超えると1万円と、残高に応じて支払金額が変わることもあります)

このような仕組みになっているため、リボ払いを利用すると、借金が増えやすい傾向があります。

理由2. リボ払いの返済は、ほとんどが利息の支払いに充てられている

リボ払いの残高が増えていくと、月々の返済額の大半が利息の支払いに充てられるようになります。

たとえば、リボ払いの残高が100万円で年率15%の場合、月々に支払う利息は1万2,500円。

もし、リボ払いの設定金額が2万円だった場合、残高の返済に充てられるのは2万円から、利息の1万2,500円を引いた7,500円のみ。

支払い金額の約3分の1ほどしか、元金の返済に充てられません。

リボ払いの返済がなかなか終わらない原因は、以下の記事で詳しく解説しています。

理由3. 月々の返済額が増えないため、継続して利用してしまう

先ほどの例のように、リボ払いは残高が100万円でも月々の支払金額が2万円、などというケースもあり、月々の返済額が多くないため、支払い自体は遅れずにできることが多いです。

しかし、毎月の支払ができているからこそ、利用者は債務過多になっていることに気づかずリボ払いを利用し続け、ますます借金が増えていってしまうのです。

リボ払いの支払い方式は、元利方式と元金方式

ちなみに、リボ払いの支払い方式は、ふたつに分類できます

契約しているクレジットカード会社のWebサイトで、リボ払いのサービスページをチェックすると記載があります。

元利方式
元利方式とは、返済金額は一定で、その返済の中に利息を含む方式です。
たとえば、支払いの設定金額が2万円で利息が3,000円の場合、元金に充当されるのは1万7,000円となります。
元金方式
元金方式とは、月々定めた返済金額に上乗せする形で利息を含む方式です。
たとえば、支払いの設定金額が2万円で利息が3,000円の場合、支払い総額は2万3,000円となり、2万円は借金残高の返済に、3,000円が手数料に充てられます。

では、支払方法によって、総返済額がどう違うのかシミュレーションしてみましょう。

元利方式

20万円の買い物をリボ払いの定額方式で支払ったとします。
毎月1万円を返済していくと、返済期間は24ヶ月、返済総額は23万1,576円となります。

詳細は以下の通りです。

回数 支払額 元金 手数料
1 ¥10,000 ¥7,500 ¥2,500
2 ¥10,000 ¥7,594 ¥2,406
3 ¥10,000 ¥7,689 ¥2,311
4 ¥10,000 ¥7,785 ¥2,215
5 ¥10,000 ¥7,883 ¥2,117
6 ¥10,000 ¥7,981 ¥2,019
7 ¥10,000 ¥8,081 ¥1,919
8 ¥10,000 ¥8,182 ¥1,818
9 ¥10,000 ¥8,284 ¥1,716
10 ¥10,000 ¥8,388 ¥1,612
11 ¥10,000 ¥8,493 ¥1,507
12 ¥10,000 ¥8,599 ¥1,401
13 ¥10,000 ¥8,706 ¥1,294
14 ¥10,000 ¥8,815 ¥1,185
15 ¥10,000 ¥8,925 ¥1,075
16 ¥10,000 ¥9,037 ¥963
17 ¥10,000 ¥9,150 ¥850
18 ¥10,000 ¥9,264 ¥736
19 ¥10,000 ¥9,380 ¥620
20 ¥10,000 ¥9,497 ¥503
21 ¥10,000 ¥9,616 ¥384
22 ¥10,000 ¥9,736 ¥264
23 ¥10,000 ¥9,858 ¥142
24 ¥1,576 ¥1,557 ¥19
¥231,576 ¥31,576

元金方式

20万円の買い物を毎月1万円の元金方式で支払う場合は、返済回数20回で総返済額は22万6,250円です。

回数 支払額 元金 手数料
1 ¥12,500 ¥10,000 ¥2,500
2 ¥12,375 ¥10,000 ¥2,375
3 ¥12,250 ¥10,000 ¥2,250
4 ¥12,125 ¥10,000 ¥2,125
5 ¥12,000 ¥10,000 ¥2,000
6 ¥11,875 ¥10,000 ¥1,875
7 ¥11,750 ¥10,000 ¥1,750
8 ¥11,625 ¥10,000 ¥1,625
9 ¥11,500 ¥10,000 ¥1,500
10 ¥11,375 ¥10,000 ¥1,375
11 ¥11,250 ¥10,000 ¥1,250
12 ¥11,125 ¥10,000 ¥1,125
13 ¥11,000 ¥10,000 ¥1,000
14 ¥10,875 ¥10,000 ¥875
15 ¥10,750 ¥10,000 ¥750
16 ¥10,625 ¥10,000 ¥625
17 ¥10,500 ¥10,000 ¥500
18 ¥10,375 ¥10,000 ¥375
19 ¥10,250 ¥10,000 ¥250
20 ¥10,125 ¥10,000 ¥125
¥226,250 ¥26,250

このように、借金の元金に充当される金額が多い「元金方式」のほうが、支払回数が短く、利息も少ないことがわかります。

また、もし上記の返済金額が1万円ではなく5000円だった場合は、返済回数は40回、利息は25万1,240円にも上ります。

20万円の買い物にリボ払いを利用したことで、最終的には45万1,240円を支払うことになるのです。

ちなみに、リボ払いの月々の返済額は、以下のいずれかであることが多いです。

定額方式
定額返済方式とは、残高に関わらず、月々の返済金額が変わらない方式です。
支払い金額は、カード会社の規定で決まっている場合や、自分で決められる場合もあります。
残高スライド方式
残高スライド方式は、カード会社の規定に基づいて、毎月の残高に応じて月々の返済金額が決まります。

リボ払いを使用している人は、使用しているカード会社はどの方式か、一度チェックしてみましょう。

返済の遅れがなくても、借金が増え続けている場合は早めに弁護士に相談を

リボ払いは毎月の支払い額は少なく、なんとか返済できてしまうため、そのリスクを把握しないまま利用し続けてしまう人が多いのです。

そして、リボ払いの限度額がいっぱいになったり、毎月の支払いができなくなったときには、任意整理ができないほど借金が増えていることもあります

なぜかというと、任意整理は借金を3~5年で返済できることが条件となるため、その範囲を超えると任意整理ができないからです。

任意整理ができない場合は、自己破産など、ほかの債務整理の手段を検討することになります。

自己破産も法的に認められた救済手段ですが、任意整理と比べると、家族に知られる可能性が高かったり、職業の制限があったりなど、デメリットも存在しています。

そのため、「リボ払いを利用しているけど、毎月の支払いは遅れていないから大丈夫」と思っている方も注意してください。

もし、借金がなかなか減らなかったり、リボ払いをずっと利用していたりする場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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